Gate News メッセージ。4月1日、銀川市興慶区人民法院は、近日、仮想通貨への投資を委託したことに起因する民事・商事紛争について審理を終結した。案件では、原告が資金を被告に委託して仮想通貨投資を行ったが、投資元本の返還を求めても応じられなかったため、「不当利得」を理由として裁判所に提訴した。担当裁判官は審査の結果、本件は実際には委託契約関係に当たると認定し、双方に対して訴訟上のリスクと法律上の利害を説明した。その結果、原告が一部の被告に対する起訴を取り下げ、他の被告が投資元本を返還することで、案件は調停により解決された。裁判官は同時に、最高人民法院の司法見解に基づき、2017年9月4日に中国人民銀行など7つの部門が仮想通貨のリスクに関する公告を出した後に締結された委託投資契約は、代理事項が違法であるため無効と認定されることから、投資者は関連する法的リスクを慎重に評価すべきだと注意喚起した。