Gate Newsの報道によると、3月18日、山東省済南市章丘区法院は最近、典型的なケースを公開しました。劉某は友人の張某に「エルファ通貨」への投資を委託し、プラットフォームは毎日の収益が数百元であると表示していました。投資後、プラットフォームにアクセスできなくなり、張某はプラットフォームの責任者に対し、刑事犯罪の容疑で立件されたことを通知しました。劉某はその後、張某に投資金の返還を求めて訴訟を提起しました。裁判所の審理の結果、仮想通貨への投資は金融秩序を破壊し、金融安全を危険にさらすため、本件の委託契約は無効と判断されました。張某は委託行為による利益を得ておらず、投資の損失は違法な金融活動に従事したリスクであるため、劉某が自己負担すべきとされました。裁判官は、2017年の七省庁の公告および2021年の十省庁の通知により、仮想通貨関連の業務は違法な金融活動に属し、投資損失は法律の保護を受けないことを指摘しました。たとえ他人に代行させた場合でも、実質的に仮想通貨取引に参加している限り、同様に法律の保護を受けられません。