山東法院は委託投資による仮想通貨の損失事件について判決を下し、損失は投資者自身が負担すべきものであると認定した

Gate Newsの報道によると、3月18日、山東省済南市章丘区法院は最近、典型的なケースを公開しました。劉某は友人の張某に「エルファ通貨」への投資を委託し、プラットフォームは毎日の収益が数百元であると表示していました。投資後、プラットフォームにアクセスできなくなり、張某はプラットフォームの責任者に対し、刑事犯罪の容疑で立件されたことを通知しました。劉某はその後、張某に投資金の返還を求めて訴訟を提起しました。裁判所の審理の結果、仮想通貨への投資は金融秩序を破壊し、金融安全を危険にさらすため、本件の委託契約は無効と判断されました。張某は委託行為による利益を得ておらず、投資の損失は違法な金融活動に従事したリスクであるため、劉某が自己負担すべきとされました。裁判官は、2017年の七省庁の公告および2021年の十省庁の通知により、仮想通貨関連の業務は違法な金融活動に属し、投資損失は法律の保護を受けないことを指摘しました。たとえ他人に代行させた場合でも、実質的に仮想通貨取引に参加している限り、同様に法律の保護を受けられません。

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