私は「クラリティ法」の利回りをめぐる争いには関心がありません。それは私にはまったく影響しませんし、あなた方の大半にも同様です。問題はこれです。反CBDC、商品という定義、分散型(非中央集権)という定義、管轄権、SECとCBDCの間の管轄権の定義。

原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
コメントを追加
コメントを追加
コメントなし
  • ピン