質問:一般納税者が国内旅客輸送サービスを購入した場合、仕入税額控除はどのように行えばよいですか?
回答:『財政部税務総局による付加価値税の仕入税額控除等に関する公告』(財政部税務総局公告2026年第13号)規定によると、一、付加価値税の仕入税額控除について
……
(二)一般納税者が国内旅客輸送サービスを購入した場合、増値税専用請求書を取得することを除き、以下の規定に従って控除可能な仕入税額を確定します。
電子請求書(鉄道電子乗車券)、電子請求書(航空輸送電子乗車券行程表)を取得した場合は、請求書に記載または含まれる増値税額;
旅客の身分情報が記載された公道・水路などの他の乗車券を取得した場合は、以下の式に従って仕入税額を計算します。
公道・水路などの他の旅客輸送の控除可能仕入税額=票面金額÷(1+3%)×3%
本公告は2026年1月1日から施行されます。これ以前の規定と本公告の規定が異なる場合は、本公告を優先します。
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一般納税人が国内旅客輸送サービスを購入した場合、仕入税額控除はどのように行えばよいですか?
質問:一般納税者が国内旅客輸送サービスを購入した場合、仕入税額控除はどのように行えばよいですか?
回答:『財政部税務総局による付加価値税の仕入税額控除等に関する公告』(財政部税務総局公告2026年第13号)規定によると、一、付加価値税の仕入税額控除について
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(二)一般納税者が国内旅客輸送サービスを購入した場合、増値税専用請求書を取得することを除き、以下の規定に従って控除可能な仕入税額を確定します。
電子請求書(鉄道電子乗車券)、電子請求書(航空輸送電子乗車券行程表)を取得した場合は、請求書に記載または含まれる増値税額;
旅客の身分情報が記載された公道・水路などの他の乗車券を取得した場合は、以下の式に従って仕入税額を計算します。
公道・水路などの他の旅客輸送の控除可能仕入税額=票面金額÷(1+3%)×3%
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本公告は2026年1月1日から施行されます。これ以前の規定と本公告の規定が異なる場合は、本公告を優先します。