2025年度の個人所得税の確定申告予約は明日開始です。これらの控除項目を絶対に漏らさないでください

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一年一度の「多退少補」が始まります。

国税庁が発表した通知によると、2025年度の個人所得税総合所得の確定申告は2月25日から予約受付を開始します。多くの市民に注意喚起しますが、申告期間は4ヶ月にわたるため、初日の予約が取れなくても焦らず、ピークを避けて申告することが可能です。

以前に国税庁が発表した「2025年度個人所得税総合所得の確定申告予約受付期間についての通知」によると、2025年の税年度の申告期間は2026年3月1日から6月30日までです。3月1日から3月20日までに申告を行いたい場合は、2月25日以降に個税アプリで予約できます。3月21日から6月30日までは、予約なしでいつでも申告可能です。

2019年の新しい個人所得税法施行以降、個人所得税の確定申告は7年目を迎えます。新税法では、年度末に、給与所得、事業所得、原稿料、使用料などの4つの総合所得を合算し、税務署に申告して税額を調整し、還付または追加納税を行います。

例年と同様に、2025年度の個人所得税申告時には一定の税前控除を受けることができ、申告期間中に控除額を申告または追加することが可能です。

(一)控除額6万元;

(二)条件を満たす基礎年金保険、医療保険、失業保険などの社会保険料や住宅公積金などの特別控除;

(三)条件を満たす3歳未満の幼児ケア、子供の教育、継続教育、大病医療、住宅ローンの利子や家賃、親の扶養などの特別付加控除;

(四)条件を満たす企業年金、職域年金、民間健康保険、個人年金などのその他控除;

(五)条件を満たす公益慈善事業への寄付。

《個人所得税総合所得の確定申告管理方法》によると、総合所得と事業所得の両方を得ている納税者は、総合所得または事業所得のいずれかで、控除額6万元、特別控除、特別付加控除および法定のその他控除を申告できますが、重複して申告してはいけません。

例えば、配偶者と共同で3歳未満の幼児ケア、子供の教育、大病医療、住宅ローンの利子や家賃などの特別付加控除を申告したり、兄弟姉妹と共同で親の扶養控除を申告したりする場合は、他の申告者と控除額や割合について事前に調整し、規定を超えないよう注意してください。具体的な申告方法は個税アプリで確認できます。

申告内容が規定に合わない場合、税務署はスマートフォンの個税アプリ、電子税務局のウェブサイト、または源泉徴収義務者を通じて通知します。修正や説明を行わない場合、税務署は特別付加控除の適用を停止します。必要に応じて情報を修正または説明すれば、引き続き特別付加控除を受けることができます。

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