本文转自:江苏经济报
企業と従業員が競業避止義務契約を締結した後、従業員が「営業秘密に接触しない」ことを理由に、一方的に認めないことはできるのか?最近、泰州医薬高新区法院が判決を下した労働争議事件は、明確な答えを示している:雇用主が積極的に契約を締結した以上、従業員が秘密保持を必要とすることを認めたことになり、その後の反悔は誠実さに欠ける行為とみなされ、法院は企業に違約責任を負わせた。
顧某はもともとある会社の従業員であり、在職中にその会社と《競業避止義務契約》を締結した。内容は、退職後2年間は会社と競合関係にある業務に従事してはならないと定めている。会社がこの義務を履行させる必要がある場合は書面通知を出し、四半期ごとに経済的補償を支払うこととされている。契約にはさらに、正当な理由なく補償を1か月以上遅延した場合は5万元の違約金を支払い、契約は自動的に終了すると記されている。
2024年2月、顧某は会社との労働関係を解消した。その後、会社は彼に競業制限義務の履行を通知せず、契約の終了も告げず、補償も一切行わなかった。顧某は退職後、競合企業に加入しなかったが、契約に従って新しい勤務先を報告しなかったものの、「競争業務に従事しない」という核心義務は一貫して守った。
会社が補償を支払わなかったため、顧某は法院に訴え、契約の解除を確認し、5万元の違約金支払いを求めた。しかし、会社は、顧某は秘密保持者ではないため、契約は無効だと弁明した。
法院の審理の結果、企業は既に締結した競業避止義務契約の効力を一方的に否定することはできないと判断した。まず、契約の効力は誠実さに基づいている。関連規定によれば、従業員が実際に営業秘密に接触していない場合に限り、競業避止条項の無効を主張できるとされており、法律は雇用主に一方的に契約の効力を否定する権利を与えていない。本件では、契約の発起者である会社は、締結時に従業員の職務が秘密に関わるかどうかを判断すべきであり、積極的に契約を締結したことは、顧某の秘密保持義務を認めたことにほかならない。もしも後から反悔を許すと、誠実信用の原則に反し、労働関係の安定と信頼を損なうことになる。
次に、労働者は既に核心義務を履行しており、企業は報告義務の有無を理由に補償支払いを拒否できない。競業避止の核心は、労働者が競争行為を行わないことであり、勤務状況の報告は補助的な要求にすぎず、経済補償の支払い拒否の理由にはなり得ない。顧某は実際に競業義務を遵守しており、会社の「報告後に履行の可否を決定する」という主張は、契約を不確定な状態に置き、労働者の責任を重くしている。
最後に、双方が合意した契約終了条件は合法的かつ有効である。契約中の「会社が補償の支払いを1か月以上遅延した場合に契約が終了する」条項は、司法解釈で定められた3か月よりも労働者保護に有利であり、内容は合法とみなされる。会社が時期通りに補償を支払わなかったため、契約終了の条件はすでに満たされており、法院は契約は約定した時点で終了したと認定した。一審法院は、契約は2024年4月30日に終了し、会社は顧某に対して5万元の違約金を支払うべきと判決した。会社はこれに不服として上訴したが、二審法院は上訴を棄却し、原判決を維持した。
裁判官は、雇用主の契約締結には慎重さが求められると述べた。企業は競業避止義務契約を締結する前に、労働者が秘密保持者に該当するかどうかを合理的に評価し、盲目的に契約を締結しないよう注意すべきである。一旦締結したら、契約の拘束を受け、後から「評価不足」を理由に反悔してはならない。
企業は通知と補償の義務を積極的に履行すべきである。労働者に競業避止義務の履行を求めない場合は、速やかに書面で解除通知を行うべきであり、履行を求める場合は約定通り経済補償を支払うことが企業の核心義務であり、これを免れることはできない。
労働者は自身の権利を法に基づき守ることができる。労働者は競業避止義務の核心を遵守し、企業が補償を遅延した場合は、契約や法律に基づき権利を主張し、違約金や補償を求めて自身の合法的権益を守るべきである。
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企業が競業避止契約を結んだ後に後悔? 泰州医薬高新区法院:誠実の原則に反しているため、認められない
本文转自:江苏经济报
企業と従業員が競業避止義務契約を締結した後、従業員が「営業秘密に接触しない」ことを理由に、一方的に認めないことはできるのか?最近、泰州医薬高新区法院が判決を下した労働争議事件は、明確な答えを示している:雇用主が積極的に契約を締結した以上、従業員が秘密保持を必要とすることを認めたことになり、その後の反悔は誠実さに欠ける行為とみなされ、法院は企業に違約責任を負わせた。
顧某はもともとある会社の従業員であり、在職中にその会社と《競業避止義務契約》を締結した。内容は、退職後2年間は会社と競合関係にある業務に従事してはならないと定めている。会社がこの義務を履行させる必要がある場合は書面通知を出し、四半期ごとに経済的補償を支払うこととされている。契約にはさらに、正当な理由なく補償を1か月以上遅延した場合は5万元の違約金を支払い、契約は自動的に終了すると記されている。
2024年2月、顧某は会社との労働関係を解消した。その後、会社は彼に競業制限義務の履行を通知せず、契約の終了も告げず、補償も一切行わなかった。顧某は退職後、競合企業に加入しなかったが、契約に従って新しい勤務先を報告しなかったものの、「競争業務に従事しない」という核心義務は一貫して守った。
会社が補償を支払わなかったため、顧某は法院に訴え、契約の解除を確認し、5万元の違約金支払いを求めた。しかし、会社は、顧某は秘密保持者ではないため、契約は無効だと弁明した。
法院の審理の結果、企業は既に締結した競業避止義務契約の効力を一方的に否定することはできないと判断した。まず、契約の効力は誠実さに基づいている。関連規定によれば、従業員が実際に営業秘密に接触していない場合に限り、競業避止条項の無効を主張できるとされており、法律は雇用主に一方的に契約の効力を否定する権利を与えていない。本件では、契約の発起者である会社は、締結時に従業員の職務が秘密に関わるかどうかを判断すべきであり、積極的に契約を締結したことは、顧某の秘密保持義務を認めたことにほかならない。もしも後から反悔を許すと、誠実信用の原則に反し、労働関係の安定と信頼を損なうことになる。
次に、労働者は既に核心義務を履行しており、企業は報告義務の有無を理由に補償支払いを拒否できない。競業避止の核心は、労働者が競争行為を行わないことであり、勤務状況の報告は補助的な要求にすぎず、経済補償の支払い拒否の理由にはなり得ない。顧某は実際に競業義務を遵守しており、会社の「報告後に履行の可否を決定する」という主張は、契約を不確定な状態に置き、労働者の責任を重くしている。
最後に、双方が合意した契約終了条件は合法的かつ有効である。契約中の「会社が補償の支払いを1か月以上遅延した場合に契約が終了する」条項は、司法解釈で定められた3か月よりも労働者保護に有利であり、内容は合法とみなされる。会社が時期通りに補償を支払わなかったため、契約終了の条件はすでに満たされており、法院は契約は約定した時点で終了したと認定した。一審法院は、契約は2024年4月30日に終了し、会社は顧某に対して5万元の違約金を支払うべきと判決した。会社はこれに不服として上訴したが、二審法院は上訴を棄却し、原判決を維持した。
裁判官は、雇用主の契約締結には慎重さが求められると述べた。企業は競業避止義務契約を締結する前に、労働者が秘密保持者に該当するかどうかを合理的に評価し、盲目的に契約を締結しないよう注意すべきである。一旦締結したら、契約の拘束を受け、後から「評価不足」を理由に反悔してはならない。
企業は通知と補償の義務を積極的に履行すべきである。労働者に競業避止義務の履行を求めない場合は、速やかに書面で解除通知を行うべきであり、履行を求める場合は約定通り経済補償を支払うことが企業の核心義務であり、これを免れることはできない。
労働者は自身の権利を法に基づき守ることができる。労働者は競業避止義務の核心を遵守し、企業が補償を遅延した場合は、契約や法律に基づき権利を主張し、違約金や補償を求めて自身の合法的権益を守るべきである。