Gate Newsの報道によると、3月16日に日本の金融庁(FSA)は、登録のない暗号資産事業者に対する罰則と規制を強化する方針を示しました。この計画では、暗号資産に関する規定を「資金決済に関する法律」から「金融商品取引法」へ移行させ、投資者保護を強化します。登録のない暗号資産販売事業者に対しては、刑事罰を現行の「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」から「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)」に引き上げる予定です。さらに、証券取引等監視委員会は、強制的な現場検査や証拠押収などの刑事調査を行う権限を持つことになります。登録事業者の法定名称も、「暗号資産交換業者」から「暗号資産取引業者」へ変更される見込みです。この措置の背景には、高度な投機性を持つミームトークンに関する紛争の増加があります。